続 フリーランスの所得金額
前回、赤字申告を繰り返すと
収入が正しければ、生活費(衣食住)はどうしたのか?
蓄えがあって取り崩した。
親兄弟から援助を受けた。
借金をした。
収入の漏れはないか。
追及されることになるとお話をしました。
調査選定されるリスクが高くなります。
課税される所得
税金が掛かるのは、確定申告書Bでいうと
右上の(26)の金額に税率を掛けます。
一番低い税率は5%です。
ここが、ゼロ以下になると、「0 (ゼロ)」と記入して、下の(27)は「0」になります。
まれに
(26)▲100,000
(27)▲5,000
と書いて、5,000円還付してと書いてくる人がいます。
還付保留されて「修正申告書」を出すことになります。
事業所得
収支内訳書や青色申告決算書の
収入金額は確定申告書Bの(ア)に書きます。
所得金額は確定申告書Bの(1)に書きます。
赤字の決算は、この(1)の金額が「▲がついた数字」になります。
赤字申告を繰り返すという意味は、
(1)の所得金額を「▲がついた数字」の申告を毎年出すことを言います。
雑所得
収入金額は確定申告書Bの(ク)に書きます。
所得金額は確定申告書Bの(7)に書きます。
雑所得については、こちらの記事も参考にしてください。
事業的規模にならないフリーの仕事や個人年金、公的年金など様々な収入の利益を合計したものの結果を(7)に書くのですが、
最終的に赤字は「0」という決まりがあります。
総所得
確定申告書Bの(9)を総所得金額と言います。
総合課税の対象となる所得の合計額を言います。
所得控除
雑損控除
医療費控除
社会保険料控除
小規模企業共済掛金控除
生命保険料控除
地震保険料控除
寄附金控除
寡婦・寡夫控除
勤労・障害控除
配偶者控除
扶養控除
基礎控除
これらの合計が「所得から差し引かれる金額」となります。
赤字の理由
(1)の事業所得が「▲の数字になる」
一番多い理由は、
所得税は、「生活費に課税する」という理解ができないことです。
よく
脱サラして商売を始めた人が、家賃や水道光熱費は経費になる、と思い込んでいます。
サラリーマンしているときより、多く掛かるようなった水道光熱費は「経費」の可能性が高いですね。
と考えるとわかりやすいと思います。
「家賃」も基本的には、大家さんとの契約書を確かめてください。
住むために貸すということが書いてませんか?
その家賃を50%以上7割も8割もあるいは100%経費だと主張しても通りません。
家事関連費は明確に区分できるものが経費にできる。
わたしが、ここで言うのは
税務署にはこう言われますよと言うことを書いています。
この理屈を頭に入れてから、自分の経費を考えると言うことです。
所得税法第56条
所得税法施行令96条
第一款 必要経費に算入されないもの(家事関連費)一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
まとめ
(9)の総所得金額から(25)所得から差し引かれ金額を引いて
(26)の金額に税率を掛けて税金を計算する仕組みであること。
この(26)が黒字になれば、税金を払うことになる。
(源泉された税金があると差し引きするので、還付になることがある。)
(1)の事業所得金額を「▲の数字」が記入して、出し続けると調査選定されるリスクが高くなる。
調査に来ると
収入の漏れはないか
経費のつけ込みがないか
家事関連費の計上が適切か
指摘を受ける
ご自分の確定申告書を見直した結果
自主的に修正申告したい方は、
こちらの記事を見て下さい。