青色事業専従者給与 続
1000万以上払っていると調査が来る。
税務署は1000万以上もらっている青色事業専従者給与がいる事業者をKSKで抽出して、一個一個調査選定の俎上に載せています。
税務署員から転職したら
一緒に調査の仕事に従事していた女性の調査官が退職した。高校を卒業して国家公務員試験税務職に合格して税務署に入ってきた方でした。この試験で職場に入った方たちは、1年間の全寮制税務大学校普通科を経て、税務署に配属されます。一定の経験年数を過ぎると選抜試験を受けて税務大学校本科も終了されてました。優秀な方です。女性の管理職は少ないので将来の候補であることは間違いありません。
理由は、自営業の夫の仕事があまりにも多忙になり、無給で徹夜で支えても、こなせなくなってきたからでした。
人を雇用すればと言っても、やはり夫婦で支え合って、商売をやりたい。
士業でもあったことから、個人事業でした。
決断
わたしの給与水準は下げない。
わたしは、公務員から転職したのよ。
だから、給与水準は下げない。
公務員の棒給表どおり昇級し昇格させる。
そうしなかったら、自分の貯蓄もできない。
将来設計もできない。
公務員を続けていたら、減らなかった年金の補てんも考えなきゃならない。
同規模同業者水準
個人事業の青色事業専従者給与が
同規模同業者の水準を超えたらいけないって、すごいマイナス思考ですね。頑張って利益をあげても、分配効果を得られない。
資産形成も制限される。
個人事業主が、法人成に走るのは、もっともです。
特前所得
青色特典を引く前の所得金額を「特前所得」と言います。
この金額が1500万円で1000万払っていることが続くなら、ケチをつけに行く意味はあると思えます。
だけど、3000万もあるなら、1000万払っていても「専従」しているなら、ありでしょう。(これはわたしの気持ちです。)
現実
この理屈は、調査に来ると、通じないでしょう。税務署が調査に来るときは、1000万円を否認するか、同規模同業者で推計するつもりで来ます。
わたしのときも、署長に強く「同規模同業者推計」を指示されて、統括官は、間に入って相当苦労されてました。まあ、調査着手は署長の指示だったようです。
たまたまというか、税理士の作戦だったと思いますが、未計上の経費がたくさんありましたから、そんなに「増差税額(追徴税額)」がないので、「是認」処理決裁通りました。
まとめ
個人事業主が、青色事業専従者給与を1000万払ったら、調査で否認されるリスクは、避け難い。
青色事業専従者にとっても自分の資産形成がやりにくい。
将来の年金のこともある。
1000万円払えるような利益があるなら、
さっさと「法人成」しましょう。