税務署からのはがき〜源泉所得税

源泉所得税
写真AC

税務署からのはがき

9月になってから税務署からハガキがきた人はいますか?

パラパラと剥がして3枚に広げて内容を確認してみましょう。

(2020年9月16日執筆)

源泉所得税

内容は、

2020年1月から6月の源泉所得税の納付が確認できない

と、書いてあります。

納期の特例の有無

従業員へのお給料の源泉税の場合

源泉所得税は、支給した翌月10日に、税務署へ納付するのが原則です。

しかし、従業員が常時10人未満であるなど規模が小さい事業者は「納期の特例届」により、

1月から6月支給分は、7月10日

7月から12月支給分は、1月20日

となります。

7月10日に払ってもらうべき源泉所得税が納付されてない

税務署が、確認できないと言ってることは、税務署に源泉税が納められてない。

だから、払ってくださいと言うことです。

払っているとき

このときは、ハガキに書いてある源泉所得税担当へ電話して、金融機関等で払った時にもらった納付書の控えを見ながら、

8月○日に、三○住△銀行△▼支店に、○△■円納付しましたと伝えれば終わりです。

電話しない場合は、ハガキに上記内容を記載して投函します。

払ってなくて、源泉所得税が計算できていて、納付書があるとき

納める税金まで計算ができていて、単に、忘れていたのなら、金融機関で納めてから、源泉所得税担当へ電話して

9月○日に、三○住△銀行△▼支店に、○△■円納付しましたと伝えれば終わりです。

電話しなくても、ハガキに上記内容を記載して投函すれば終了です。

払ってなくて、源泉所得税が計算できたが、納める税金が0(ゼロ)のとき

いわゆる「ゼロ円納付書」を提出することになります。

支給月、支給人員、支給金額、源泉税額、合計税額0円

を記載した納付書を税務署に郵送します。

この際、控返送用に切手を貼った封筒を同封しましょう。

控がいらない人は

税務署からきたハガキに記載してプライバシーシートを貼って投函します。

シートを貼る前にコピーを取りましょう。

税務署の担当から電話があったとき手元に資料がないと説明に困るからです。

払ってなくて、源泉税が計算できないとき

こうなると、税理士さんがいない人は、自分で計算することになります。

だけど、ノウハウを知らない、間違えるのが嫌のときはどうしましょう。

青色申告会、法人会に入っている人は、相談してみましょう。

一番手取り早いのは、

ハガキの源泉所得税担当に電話連絡して、相談日時を予約します。

指示された書類などの記録を整理して来署して指導を受けて納付書を作成します。

速やかに納付しましょう。

払うお金がなくて、払えないとき

これは、「告知」と言う手続きをすることになります。

あなたから、支給月、支給人員、支給金額、源泉所得税額、合計税額を連絡し、税務署から源泉所得税の賦課決定通知書を受けることになります。

その後、徴収部門と分割納付などを相談し、支払いをすることになます。

この場合、下記に記載する附帯税も併せて相談しましょう。

滞納金額が大きくて、納付期間が長期になる場合は、「納税の猶予」「換価の猶予」を相談しましょう。

延滞税が大きく違ってきます。(大事なことです)

附帯税について

正規に納付すべき日を遅れて、払うことになった場合、附帯税(不納付加算税・延滞税)がかかることがあります。

延滞税

延滞税は、計算した延滞税が1000円を超えた場合、払ってくださいと、連絡がきます。

2ヶ月以内は年率2.6%ですから、

100,000✖️2.6%✖️60➗365=427円→1000円未満でゼロ

不納付加算税

ハガキをもらった時点で、さっさと払った場合は、自主納付になります。税額等を税務署に連絡して、賦課決定通知書をもらうこととなると告知です。

自主納付

この場合は、5%です。

100,000円✖️5%=5,000円

附帯税は5000円から支払うことになりますから、自主納付の場合、10万円未満の未納は、かからないと言うことになります。

告知

冷酷に10%です。

50,000円でも、告知になると

50,000円✖️10%=5,000円

納める源泉税が5万円から10万円未満の人は、出来る限り、自主納付して、かからない選択をしましょう。

4万円未満でしたら、5千円未満の計算になるので、かかりません。

ハガキを無視すると

放って置かれること稀です。

ジャンジャン電話がきます。

税務署の調査担当から電話

個人事業者は、個人課税部門の調査担当から、何回も電話がきます。

法人事業者は、法人課税部門の調査担当から、何回も電話がきます。

税務署では、ハガキの回答がなくて、源泉税が納付されないと、未納整理という手続きを始めます。

この段階でも、速やかに納付すれば、とりあえず「自主納付」です。

国税局から電話

普段、申告するのも税務署だし、調査の連絡も所轄税務署なのに、いきなり、○○国税局からと名乗って電話がきます。

未納整理を税務署の調査担当でなく、源泉税の未納整理を専門にやるセンターを東京国税局は設置しました。

そうすると、センターの職員(非常勤が多い)は、東京国税局を名乗って、未納の電話をかけてきて、告知処理を前提とした聞き取りを始めます。

さっさと払う

告知処分を避けるために、さっさと自主納付をする。

無駄に不納付加算税を払うことを避けます。

告知

払うお金がないなどの場合は、告知となりますが、金額が大きい、滞納期間が長い場合は、税務署の徴収部門に相談に行き、手続きをとりましょう。

まとめ

ハガキや電話を無視し続けることが最悪です。

納めるべき源泉税を免れることはできません。

それは、あなたが預かっている税金だからです。

速やかに納税するか

徴収担当部門に連絡して、納税猶予、換価猶予の手続きをして、告知処分を受けて分割納付しましょう。