雑所得と消費税
雑所得という言葉は、所得税法の用語です。
所得税法では、個人の所得を10種類に分類してそれぞれに所得金額を計算し、総所得として課税するものと分離課税として課税するものに分かれます。それぞれに特徴的な計算をする。それは、担税力を考慮していると言われている。
利子所得
配当所得
不動産所得
事業所得
給与所得
一時所得
譲渡所得
山林所得
退職所得
雑所得
雑所得と言っても、黒字になるものばかりでなく、赤字になるものもあります。
雑所得に特徴的なのは、雑所得として分類されたものを合計した結果、赤字になったら、「ゼロ円」だよ。
他の給与所得や事業所得と通算(プラスマイナス)できないことです。
所得税の考え
雑所得に分類されている所得の例
公的年金
個人年金の所得
事業的規模でない(業務的ともいう)副業の所得
基本通達35−1とういうのが、国税庁で出してますがそこから抜粋すると
(1) 法人の役員等の勤務先預け金の利子で利子所得とされないもの
(2) いわゆる学校債、組合債等の利子
(3) 定期積金に係る契約又は銀行法第2条第4項《定義等》の契約に基づくいわゆる給付金
(4) 通則法第58条第1項《還付加算金》又は地方税法第17条の4第1項《還付加算金》に規定する還付加算金
収入と思われるものが世の中の発達により、新たに生じる可能性があり、そう言ったときに最後に課税できる余地を残しておく位置付けとも言われてます。
なに所得で課税したら良いかというときに、「雑所得」で言うことです。
で
何よりも特徴的なのは、黒字は要申告、赤字はゼロ。
パチンコで儲けたときは課税、損したときは、ゼロになります。
消費税
雑所得でも、消費税の申告対象となり、調査事例をこちらの記事でご紹介しました。
雑所得が赤字
消費税は所得税と違う法律ですから、所得税では、赤字になったら、ゼロ円となったものも消費税では、ゼロ円になりません。
赤字のまま、本則計算(簡易課税ではない)することになります。
消費税は還付申告になります。
還付申告するためには
新規開業の場合の記事は、こちらに書きました。
新規開業でなくて、あなたが免税事業者である場合は、
(免税事業者は、消費税の課税事業者でないと言うことです。)
事前に手をあげて、課税事業者になる手続きが必要です。
来年から課税事業者になりますという届になります。
これを提出したら、2年間は課税事業者を継続しなければなりません。
副業があたり黒字になったら、払うことになります。
また、赤字で還付申告するためには、
この明細書には、詳しく記載が求められますし、証拠の契約書や請求書なども求められることがあります。
消費税の還付申告は、個別に審査が行われ、連続して還付申告が出てくると「実地調査」選定になります。
そう言う意味で、リスクはありますが、理論上は成立します。
赤字の雑所得で消費税の還付申告に
チャレンジは、あなたの責任ですることです。
わたしはおすすめしません。
まとめ
赤字の雑所得でも、事前に届け出をして、課税事業者になることにより、消費税の還付申告ができることを書きました。
かなりしっかりした赤字の立証が必要です。
例えば、
事業的規模でないとされて雑所得で申告している
競走馬の所有による賞金収入の申告です。
お馬さんが稼がないと大赤字になります。
そして、所得税の雑所得は、税抜経理決算です。