納税地
納税地とは
届け出書類の整理
納税地の異動届
納税地異動届⇨納税地の異動届
転居等により納税地(住所)に異動があった場合に、遅滞無く届ける書類です。手数料や罰則なし。
根拠条文(所得税法第20条、消費税法第25条)
納税地の変更届
住所と事業所がある場合に、下記の届け出をすることにより、住所に代えて事業所所在地を選択できます。
納税地変更届⇨納税地の変更届
国税庁HPから
住所を有する方がその住所地に代えて居所地を納税地とする場合、住所又は居所を有する方がその住所地又は居所地に代えて事業所等の所在地を納税地とする場合、又は、居所地又は事業所等の所在地を納税地としていた方がその納税地に代えて住所地を納税地とする場合の手続です。
国税庁HPには、提出時期について「特に定められていません(ただし、この届出書の提出があった日以後に納税地が変更されます。)。」⇨いつ出してもいい。
根拠条文(所得税法第16条、消費税法第21条)
事例研究
設定1
なにも届けないと
川越税務署へ納税地に『住所』を記載して確定申告書を提出します。
『納税地の変更届』を提出すると
さてAさんは、なんの届出もしないで、
なぜ、調査にこられたのでしょうか
なにか間違いがありましたでしょうか
確定申告書に記載された内容の確認です
簡単にこのように答えるのが、マニュアルです。
確認ですが、豊島税務署に申告されていますが、どうしてですか?
仕事を池袋でしているので、豊島税務署にしました
後日、争いになると困るので、「納税地」を確認する意味もあります。「納税地の変更届」を持ってきたので、記入押印をお願いします。
設定2
『納税地の変更届』を提出しない
この「納税地の変更届」の意味を教えてください
Aさんは、住所が川越市で、事業所が豊島区ですので、納税地は原則川越市の住所になります。この川越の住所に代えて、豊島区の事業所を納税地にしたいときに提出していただくものです。
選べるんですか。川越税務署も家から近いので、川越税務署にします。
Aさんが今まで、豊島署に提出したものは、川越署へ移送します。
更正を予知しない修正申告
自主修正申告と言います。(国税通則法第56条⑤)
設定3
事業所得者が無申告であった場合
納税地を管轄する税務署に調査権限があります。
調査対象者の、お店が渋谷区、住民登録が板橋区であれば、普通、調査権限は板橋税務署にあるとしますが、板橋区は親の住所で、事実上は、彼女と豊島区内のマンションで同棲していたということもあります。
こういう案件が増えてきてます。
広域担当という調査権限をもつ調査官がいます。この調査官の身分証明書と質問検査証には、管轄する税務署が複数記載されております。
まとめ
住所と事業所がある場合、『納税地の変更届』を提出して、事業所の所在地を納税地として確定申告書に記載して事業所を管轄する税務署に申告することができる。
住所と事業所がある場合、何もしなければ、住所を管轄する税務署に確定申告書を提出する。
過去の確定申告書の修正申告書を提出するときは、過去に出した税務署に提出するのではなく、提出するときに、住んでいる住所地(又は届け出をした事業所所在地)を管轄する税務署に提出する。
補足
納税地外住所(事業所)という管理
税務署の資料収集は、最終的には、納税地に集約するシステムになっているが、収集される資料せん一枚一枚は、様々に媒体から収集される。その中には、納税地が分からないまま収集されてくるものもある。現実社会は、納税地以外の住所であるとか事業所であるとかいうものが複数あるのが経済実体である。それらに対応するために「納税地外住所」「納税地外事業所」がある。