税務調査
税理士さんの勝ち(価値)
税理士さんの作戦勝ち
なぜ さっさと終わった方がいいのか
税務調査の受け方について書きました
業種別事例研究 建設関連工事業編
業種別事例研究 建設関連工事業調査事例を紹介
業種別事例研究 続 ネイルサロン編
業種別事例研究 ネイルサロン調査事例 紹介
業種別事例研究 ネイルサロン編
業種別事例研究 ネイルサロン調査事例を紹介
誘導尋問形式はダメ
質問応答記録書の記載はついて。誘導尋問形式の記述はダメ
質問応答記録書
重加算税を賦課する最も重要な証拠となる質問応答記録書についてその対応を書きました。
続続続続 Tさんのこと 理由附記 重加算税賦課決定通知書
賦課決定通知書に理由附記があります。仮装隠蔽の事実を記載することになってます。記載に誤りがあると不服申し立てや訴訟で国税が負けることもあります。
続続続 Tさんのこと 国税との妥協は大失敗だった
質問応答記録の作成に応じて甘んじて重加算税を受け入れたばかりに「犯罪人」扱いの報道をされてしまった。
続続 Tさんのこと 調査手続きに瑕疵はあるか
調査年度を遡及した条文上の根拠 国税通則法第70条四項について書いてみました。