3月16日まで 入場整理券 当日券
2026年3月16日までは
相談予約は
LINEによる申し込みに限ります。
予約日時に予約画面を職員に見せて入場できます。
電話予約を受付している税務署(申告会場)はありません。
LINE予約できない
予約できないあるいは予約しないで税務署(申告相談会場)に来た方は、当日入場できる入場整理券をもらって入場することになります。
入場整理券
当日朝、8時半から配布を行います。当日以外の日時の整理券はありません。極端な話、午前中にもらった入場整理券が最終の午後4時のこともあるということです。
3月17日から3月31日まで
合同会場は終了
会場は税務署です
所得税(土地譲渡等は含まない)・個人事業者の消費税
LINEによる事前予約制(14日前から2日前に予約できます)
電話予約できません
当日受付(当日券配布)は、LINEによる事前予約枠に空きがあれば行う場合がある
資産課税(土地等譲所得・贈与税)
特例要件・加算税・延滞税を理解している納税者が対象で期限後申告の相談に応じる
LINEによる事前予約はなし
電話による事前予約制
管轄外の税務署でも申告(送信)はできる
税務署での申告書作成は、あなたのスマホとマイナンバーカードにより作成することになります。マイナンバーカードにより電子送信するためにはマイナンバーカードをもらったときに設定した暗証番号(パスワード)が必要です。4桁と6桁以上の2個を必ず確認してからお出かけしましょう。
さて、パスワードが不明あるいはマイナンバーカードがない人は、令和7年9月30日まではID・PWを設定して、あなたのスマホで作成し送信できました。ID・PWの新規発行は令和7年9月30日で終了しました。既に取得したID・PW方式は継続して使用できるとされてます。
税務署での申告は、e-tax送信になります。つまり申告書は送信してしまうので、管轄外の税務署でも、送信できるし、完結できます。
ただ、
住宅借入金等特別控除などの初年度申告で売買契約書のコピーや年末残高証明書の原本などを提出する必要のあるものだけは、管轄税務署へ持参か郵送することになる。
